預かり金から暦年贈与を受けた場合の贈与税の有無について
高齢になり、大金を持つのが怖いからと、母から1400万を預かり金として渡されました。母の生活に必要になればその都度母に渡していく予定です。
母から「必要であれば使ってよい」と言われたので、私の口座に移す際、毎年110万以内におさえれば贈与税は発生しないと考えてよいのでしょうか?贈与契約書のようなものは用意しておいた方がよいでしょうか?
税理士の回答

お考えのとおり、預かり金であれば贈与ではありませんし、その預かり金から年110万円以内の贈与であれば贈与税申告納税も不要です。
預かり金を明確に保管するほか、贈与契約書の作成が望ましいです。
本投稿は、2022年08月06日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。