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祖父母からの贈与 子供名義の口座の印鑑が親と共用だった場合について

小学生の娘が、祖父母から毎年贈与を受けていました。
110万円を超える分について贈与税の申告を行っていますが、先日子供名義の口座の印鑑が主人と共用だったことに気が付きました。娘が小さい頃、安易に手元にあった印鑑で口座開設してしまったものです。

この場合、祖父母から主人への贈与ということになってしまいますでしょうか。主人も暦年贈与を別途受けていたため、娘の分がまるまる贈与税の対象になるのではと心配しています。
また、今から娘専用の印鑑に変更すると、隠蔽のように捉えられてしまう可能性はありますか?

ちなみに、口座のお金は贈与税の支払い以外に使用していません。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

娘さんの預金についてだけを捉えて税務署が調査して何か指摘したりすることはあまりないと思われますが、状況を整理しておいた方がよろしいかと思います。
娘さんの当該口座について、客観的に見て、父親(ご主人)が管理、運用している状態がであると父親のものであると指摘される可能性はあります。
ですので、口座のお金は娘さんのため以外には遣わないことや、むしろ印鑑についても娘さんの口座専用のものを作成して区別した方がよいかと思います。(状況を整理する行為ですので、隠蔽のように捉えられることはないと思います。)
もう少し先で良いかと思いますが(まだ小学生ですので)、祖父母からの「贈与」ですので、もらった側の娘さんが「祖父母さんから私がいただいたお金がこの預金だ」と認識してもらうよう、いつかお話(説明)する必要はあります。

本投稿は、2022年08月07日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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