夫婦共通口座
結婚にあたり夫婦共通口座を作る予定ですが、下記の場合の贈与税の適用の有無について教えてください。
・夫婦は共働きで、小遣い以外の額を妻、夫それぞれ共通口座(妻名義)に振り込みます。各20万円~25万円。
・共通口座から光熱費、食費、駐車場代などが引き落とされます。それ以外に生活にかかる費用の拠出もします。
・共通口座で余ったお金は妻名義の証券口座で運用をします。
・妻は共通口座のお金を自由に動かすことはできず、夫の許可が必要です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
預貯金には名義がありますので、基本的に「夫婦共通口座」というものはありえません。
たとえば、生活費などまさに共通の支出のみに費消されるのであれば贈与の問題は発生しませんが、奥様名義の口座にご主人から振り込まれたものを奥様が運用すると贈与となります。
税務署に疑いを持たれることのないよう「夫婦共通口座」はやめたほうがいいです。
ありがとうございます。
本来であれば別々に貯蓄を投資運用したいのですが、お小遣い制度で運用していきたいのと、投資運用を職業上、夫はすることができません。そのため私が代理で運用していく形にしたいです。
税務上、共通口座が望ましくないというのはその通りかと思います。
本投稿は、2022年08月07日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。