贈与税にあたるか教えてください
贈与税にあたるでしょうか
親が介護施設に入所し、お金の管理を任されました。
昔父が亡くなり、母がお金を引き出しに走り回って付き添いしていた時に、母が動けなくなったら頼む、管理は任せると依頼されていたため
施設費用や母にかかるお金の支払いは母の口座からの引き出しと
私の口座に一部移動させてそこから支払ったりもしていました。
たまたま銀行に行った時に 投資信託を強く勧められ、母のお金が増えるならと安易に受け止め預けました。
が、私はこれがいけないことだと気づくのに1年かかり慌てて解約し、母の口座に戻しました。
まだ私の通帳に残っている母のお金も母の口座に戻し、妹にも話しています(税務署の相談コーナーに聞いたら 母の口座に戻せば問題ないと言われました)
そんな中 母が亡くなってしまいました。
そこで贈与税についてふと気になりました。
この場合贈与になりますか?
土地、不動産なしで全財産は 非課税枠内です。
税理士の回答
贈与は「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
したがって、双方が預け金、預かり金という認識であれば贈与にはなりません。
ただし、意思は目に見えませんので、税務署はお金の移動に着目して贈与を指摘するかもしれません。
特に、相続開始後は銀行調査により、こうしたお金の移動を把握される可能性が高いです。
万が一、贈与を指摘された場合は、贈与ではないことを主張してください。
先生ありがとうございます。
非課税枠の財産でも調査されるのですね。
贈与ではないことをしっかり主張しますね。
先生申し訳ございません、
もうひとつ
気づくのが遅くなってしまったのですが 母の口座に戻しても贈与と疑われてしまうのでしょうか、少しずつATMから引き出して返しました。
税務署は調査した結果、非課税かどうかを判断します。
税務署は「戻した」お金かどうかは分かりません。
指摘された場合はこれについても説明してはいかがですか。
先生ご丁寧にありがとうございます
もう1回すみません
もし贈与となる場合なんですが 亡くなる前3年以内と3年後では 対応が変わるのでしょうか、関係なく親のお金を勝手に投資に使ったのなら贈与と判断されてしまいますか?
また 財産少ない我が家も(もともと相続税は発生しませんが 保険金500万が受取人になっています)
税務調査に入られる可能性は大きいですか?
あれこれ悩むなら早めに申告に行けばペナルティは少なくすみますか?
相続税がかからないのであれば、原則、贈与税についてのみ考えてください。
再度申し上げますが、双方で贈与ではないという認識なのですから贈与税申告納税は不要です。
ただし、客観的に見て贈与を指摘される可能性があるということです。
税務署の相続税と贈与税の調査担当部門は同じなので相続開始後、相続税がかからなくても贈与税の調査はありえます。
わかりました、調査があった場合に贈与ではないことをきちんと説明します。
何度もご丁寧にありがとうございました
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本投稿は、2022年08月10日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。