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家のリフォーム代金 贈与税

この度は親と同居する事を考慮し中古住宅を購入してリフォームをすることにしました。手すりをつけたり、クロスを張り替えたり、道路から玄関までのコンクリートうち等です。150万円程ですが、親がお金を出すのは贈与になりますか?
住宅購入費用は私たち子世代夫婦が支払います。名義も、私たち夫婦名義です。
親はすぐには同居にならず数年後を目処に引き取ります

税理士の回答

購入する中古住宅について、子世代夫婦の名義で登記することになると思われます。
リフォームにおける手すりやクロス及びコンクリート打ち等、その中古住宅の付属物となるため、子世代夫婦の所有物になります。
よって親が出す資金は贈与になります。

ありがとうございます。
住宅の持ち分のない人がお金を出すことは贈与になるのですね。
同居しなければリフォームも必要ないのに、と思うと複雑ですが、仕方ないですね。
引っ越し祝いとして50万円程もらう話になっていましたが、引っ越し祝いとして100万円もらう事にするのは問題ないですか?それでも持ち出しが50万円になるので痛い出費には違いないのですが。150万円は引っ越し祝いでは多すぎますか?
すでに今年贈与の枠は両親以外からもらっているので110万円の枠はありません。
追加で質問お願いします

そう質問されますと中々厳しい話ですが、扶養関係にある者(例えば親が扶養している子供へ)が生活費として金銭を受け取る場合(この場合は贈与税非課税)とは違うので50万円であっても贈与に当たると言うしかありません。
150万円について一旦親に立て替えてもらうといった整理(1年間程度、借用し、返済事実を残す)を行い、その後、立替金残について贈与してもらうのも一つの整理の仕方かと存じます。

お答えくださりありがとうございます。
立て替え考えてみます。
一つわからないのは
扶養関係にある者で生活費ではないお金のやり取りは非課税ではない
という意味がわかりません、無知ゆえもう少し教えていただかないでしょうか?

先ほどの質問(引越し祝い)とは切り離しての説明になります。

扶養関係にある被扶養者へ生活費として金銭を渡してそれを生活費に充てることは贈与税非課税とされますが、例えばその生活費が過分(多い)に渡され、使われないまま貯蓄される場合等はその部分は贈与に当たります。

あ、わかりました。
いくつもお答えくださりありがとうございました。迅速に対応くださりありがとうございました。

本投稿は、2022年08月17日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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