贈与と生活費
息子夫婦に100万円を贈与しました。銀行振り込みです。
今年息子夫婦がコロナに感染し、仕事が出来なくなった為生活費としてお金を渡す事にしましたが、先に渡した100万円と、別であるとの認識です。
仕事ができるまでの間にお金を渡すとなるといくら渡す事になるかわかりませんが、生活費を渡す場合に贈与税がかからない渡し方はどのようにすれば良いのでしょうか?
税理士の回答
国税庁のタックスアンサーに贈与税がかからない場合として、次のような回答があります。
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」
つまり、「必要な都度必要な金額」となっていますので、「毎月以下の頻度」でかつ「現在の収入では不足する部分の金額」とする必要があります。
ありがとうございます。
家賃分を渡す場合、銀行振り込みにすべきか手渡しでも良いのか?
銀行振込にすると先に渡したものとごっちゃになりそうですが、その口座から家賃の引き落としがあり、プラスマイナス0になるのであれば良いでしょうか?
贈与の方法は何でも構いません。ただ、現金であれば履歴が残らないリスクはあります。
不足する部分なので、プラスマイナスゼロでいいかは判断できません。少し多めでもいいですが、基本的に現在の収入と支出の差額で考える必要があります。
収入と支出の差というのは
家賃分の補助という事ではなく
生活費としての不足分を出している
という事でよろしいのでしょうか?
その月に渡した分が使い切れている(蓄財されていない)であれば良いという事でしょうか?
「通常の生活に必要な金額」ということなので、基本的な収入があれば、「生活費として不足している分の負担(蓄財に回っていない)」というおっしゃる通りの考え方になります。
よく分かりました。
丁寧にありがとうございました
本投稿は、2022年08月23日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。