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親からの借金に関する贈与税について

病気の費用でクレジットカードの支払いが不安で、緊急で親から150万円を借りました。
特段借用書等は交わしておらず、銀行送金で借りました。
この場合、1年以内に40万円、すなわち借入金額を110万円以内にする事で、贈与税は避けられるのでしょうか。
または、一旦110万円以上を借りてしまった段階で何かしらの申告が必要でしょうか。

税理士の回答

双方で貸借という認識であれば贈与税申告納税は不要です。
ただし、税務署が銀行口座の取引を把握し贈与を疑う可能性がないわけではありません。
税務署に貸借契約であることを立証するため借用書を作成し、振り込みなどで返済事績を残してください。
親が返さなくてもいいというような認識があったのであれば、150万円を受けた時点で贈与になります。

本投稿は、2022年08月28日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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