[贈与税]非上場株式の贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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非上場株式の贈与について

剰余金がマイナスの家族経営の会社で息子に経営権を譲る際、株を息子に贈与しても贈与税の計算上、株の評価額は0ですか?その場合、贈与税はかからないですか?

税理士の回答

 貸借対照表の「資産の部」の勘定科目の金額は取得価額で計上されていますが、株式を贈与する場合、贈与時期の時価に訂正して(資産ー負債)÷ 発行株式数として計算する必要があります。たとえば、土地・建物・有価証券などがこれに該当します。

お返事ありがとうございます。
資産が預金しかない場合はどのようになりますか?

ありがとうございます。
初めの質問に戻らせて頂きますが、長年、資産が預金のみで負債の方が大きい場合、株式の評価額は0になりますか?そして贈与税はかからないですか?

ありがとうございます。
勉強になりました。

本投稿は、2022年09月02日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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