非上場株式の贈与について
剰余金がマイナスの家族経営の会社で息子に経営権を譲る際、株を息子に贈与しても贈与税の計算上、株の評価額は0ですか?その場合、贈与税はかからないですか?
税理士の回答
貸借対照表の「資産の部」の勘定科目の金額は取得価額で計上されていますが、株式を贈与する場合、贈与時期の時価に訂正して(資産ー負債)÷ 発行株式数として計算する必要があります。たとえば、土地・建物・有価証券などがこれに該当します。
お返事ありがとうございます。
資産が預金しかない場合はどのようになりますか?
預金は評価替えする必要はないので、帳簿価格で計算します。
ありがとうございます。
初めの質問に戻らせて頂きますが、長年、資産が預金のみで負債の方が大きい場合、株式の評価額は0になりますか?そして贈与税はかからないですか?
そのとおりです。評価額は0円ですので贈与税はかかりません。
ありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2022年09月02日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。