同居親からの定期的な住宅ローン返済相当額受取は贈与税対象になるか
住宅ローン返済分のお金を毎月同居親から受け取る場合に、贈与税の対象となるか教えてください。
自分名義で固定金利のローンを組んでマンション購入し、母(遺族年金受給)と同居する予定です。
自力でローン返済可能な収入がありますが、当初10年程度は母から返済月額相当のお金を受け取ることを考えています。
・食費等は全て一旦私の口座から引き落とし、半額分を毎月母から現金または振込で受け取る
・上記の際にローン返済月額相当(月額9万円)も合わせて受け取る
この生活形態で、贈与税の対象となることはあるでしょうか?
また、ローン返済相当額を毎月ではなく年初にまとめて110万円を受け取る形式とした場合についても贈与税対象となるか教えて頂きたいです。
税理士の回答
国税OBの税理士です。
贈与があるという事実には変わりませんが、年間で、110万円の基礎控除がありますので、越えなければ税金の対象にはなりません
ご回答有難うございます。
定期贈与とみなされて課税対象となる可能性はないものなのでしょうか?
基礎控除額110万円以下の歴年贈与であっても、毎年同時期に同じような額を受け取ると定期贈与とみなされる可能性があると耳にして気になっています。
(やりとりをなるべく簡便にしたく、可能なら家賃相当の生活費として年初にまとめて受け取りたい気持ちはあるのですが…)
取り決めをしてしまうと定期贈与という判断はありますが、毎年、贈与をするという風に決めたとすれば、その点については問題ないかと思います。
母自身の食費等をいただくのは問題ありませんが、家賃としていただくと不動産所得として申告をしなければいけないかという問題も出てくるので、その考えはやめた方がいいと思います。
税金がかからなくするためには、面倒がってはいけません。
とても参考になりました。
有難うございます!
西野先生、もう一点だけご助言いただければと思います。
頂いたアドバイスをもとに面倒がらず毎月生活費として受け取ろうと思いますが、受け取る金額自体は月毎にそれほど大きく違わない見込みです。
この場合、
・毎月母の口座から私の口座へ定額を引き落とす
・月毎の微調整は現金で行う
といった形も避けた方が宜しいでしょうか?
本投稿は、2022年09月06日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。