贈与の取り消しについて
父親が私(息子20代)の名義で定期証書を作っていました。私名義の定期証書がある事は以前から知っていましたが、父親が管理していたため、どれぐらいの金額かなど、詳細は知りませんでした。
そして今年になって、金利の良い定期に預け替えをするため、父親から証書を預かり、軽率にも私自身が解約し、私名義の口座に入金し、定期にしてしまいました。
金額は1000万ほどです。
何かに使うつもりはなく、金利が良かったので預け替えただけなのですが、私自身が手続きを行い口座に入れてしまった事で贈与となり、これでは贈与税が発生してしまうと思い、困っております。
自分自身の無知な行いに、何も手につかない状態です。
贈与税を支払うとなると、高額になってしまうので、どうにかこれを父親の口座に返し、贈与を取り消したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
振込で定期にしている間に付いた利子も含めて、全てを父親の口座に返金すれば、贈与税は支払わなくてもよくなりますでしょうか?
あと、何か書面などを残しておいた方が、税務署から指摘された際に証拠となりますでしょうか?
本当に困っています。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

お父様が相談者様名義の定期預金を作られていた時点では、「資金の拠出者」と「預金の管理支配の状況」を考えますと、真の預金者はお父様であったと判断することができます。
その後、実質的預金者がお父様である定期預金を相談者様名義の定期預金に預け替えたことに関して、お父様に贈与の意思があったのであれば相談者様への贈与とみなされますが、お父様にも相談者様にも贈与の意思がなく、あくまでも相談者様の名義を借りて継続預金していたということであれば、贈与税が課されることはないと思われます。
贈与税を課されないためにも、以下の事実を書面にしておかれてはいかがでしょうか。
① 当初の定期預金の資金の拠出者は父であった。
② その定期預金の管理・支配をしていたのは父であった。
③ 名義は子であったが子にはその認識はなく、自分で自由にできるものでもなかった。
④ 現在の定期預金に預け替えたのは金利が良いためである。
⑤ 従来の預金者名義で手続きした方が良いだろうと単純に考えて子の名義で預け替えた。
⑥ 父と子には贈与の認識はない。
⑦ 現在でも子名義ではあるが父の預金であることを両者とも認識している。
⑧ このままの状態では誤解を与えるので真の預金者の名義に変更するものとする。
以上の内容を明らかにした書面を作成し、お父様と相談者様連名で署名捺印して保存しておかれると良いと思います。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。早速書面を作成し、父に返金したいと思います。
ちなみに定期証書は4枚あって、総額が1000万だったのですが、後で説明しやすいように、一枚ずつの金額+利子で振り込んだ方が良いのか、全額1000万+利子で一括で振り込んだ方が良いのかなどありますでしょうか?
また、これらの方法で税務署に認めてもらえるかやはり不安なのですが、同年内に返金しても認めてもらえず、課税されてしまった事例などはあるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
返金方法は証書ごとでも一括でも問題はないと思いますが、分かりやすくするためには証書ごと(元金+利子)に振り込んでおかれると良いと思います。
税務署が贈与税を課税するためには、贈与者の「贈与する意思」と受贈者の「受諾」があったことの両方を証明しなければなりません。その立証責任は税務署にあります。贈与契約書などの書面が存在しない場合にはその立証も困難かと思いますので、贈与税を課税することはできないと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年09月12日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。