贈与税 上場株式
親から子供に上場株式を贈与する方法について
状況
・親が保有している上場株式は、特定与かりでなく、一般与かり
・該当の上場株式は、複数回分割を行っており、取得価格は、時価と大きく乖離している
上記株式を贈与するにあたり、取得価格分は譲渡とし残り部分は贈与とする(評価価格のイメージは、1/3が譲渡、2/3が贈与)譲渡兼贈与契約書は有効なものでしょうか
なお、贈与部分は、110万円を超える部分については贈与税対象となる状況です。
税理士の回答
譲渡と贈与は別のものです。
質問の状況からすると、
例えば、600万円の株式を200万円で子どもさんに譲渡する。
すると、親子間の低額譲渡になります。
質問者は、時価(600万円)で譲渡したことになり、子供さんは低額部分(400万円)の贈与になると思われます。
鎌田先生 ご回答ありがとうございます。もう少し詳しく教えてください。
先生の例を引用すると上場株式の所得簿価が200万円、譲渡価格が600万円となります。
200万は親が購入した際の取得簿価で、譲渡によって子に取得簿価を引き継ぎます。
子は、親の取得コストを引き継いで時価600万円の上場株式を200万円を払い取得。贈与税対象となる金額は、時価-譲渡価格の差額部分400万円で、贈与課税対象となる理解です。
よって、親の譲渡益税はゼロ。
子の贈与税課税金額は400万円-基礎控除分110円=290万円となる理解でよろしいでしょうか。
譲渡と贈与の両方にはなりません。
一部でも支払いがあれば、全体を譲渡としか見れません。
親は時価600万円の株式を、子供に200万円で譲渡する。
この時の親の譲渡所得は、200万円ではなく600万円になります。
それは、親子間の低額譲渡だからです。
これにより、600万円-200万円の差額400万円が親の譲渡所得になります。
子供は、600万円の株式を200万円で買うことで、400万円の利益を得ており、400万円に対して贈与税がかかります。
解説ありがとうございます。
それでは、600万円全額贈与とすれば、親の譲渡益税は発生せず子供が基礎控除を差し引いた490万円にかかる贈与税を支払う事となり、家計的に(親子合計)納税額は圧縮出来る事になりますね。
株式を無償で子供に贈与すると、子供の贈与税だけになります。
なお、年齢条件をクリアできるなら、相続時精算課税という方法もあります。
贈与税を払わずに相続税で精算します。
本投稿は、2022年11月21日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。