贈与税について
相続税対策として祖父の口座から毎年孫へ110万円贈与(贈与税の基礎控除を入れて税金がかならないようにするため110万円とします)します。
贈与は受け取った側が110万円以内であれば基礎控除110万円なので税金はかかりません。ここで質問ですが、この基礎控除は祖父から孫の奥さんや曾孫に贈与した場合も適用されるのでしょうか?それが可能なのであれば相続税対策として孫だけではなくて、孫の奥さん、孫の子供(曾孫)にも贈与しておいた方がよいということになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。
贈与税の基礎控除額は、「受贈者」単位で年間110万円となっており、これは誰から贈与を受けたかは関係ありません。1年間に様々な人から受けた贈与の合計について、「受贈者」1人につき年間110万円までは贈与税がかからない、ということです。
すなわち祖父から孫の奥さんに贈与した場合、年間110万円までは贈与税はかかりませんが、孫の奥さんがそれ以外に例えば自分の親からも贈与を受けた場合には、2つの贈与を合算したところで110万円を超えている場合には、贈与税の課税対象となります。
ありがとうございました。
重ねての質問で申し訳ございませんが、110万円までは贈与税がかかりませんが、税務署への申告は必要なのでしょうか?
本投稿は、2014年07月08日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。