等価交換不動産取得税未払い物件の贈与について
私の両親が等価交換で取得した、不動産取得税未払いのアパート・土地と建物があるのですが、
このアパートの建物部分だけを、子供である私に生前贈与するとした場合、不動産の売買や移転に該当して不動産取得税支払いの繰延べが適用されず、税金の支払いを求められますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
当然建物を贈与すれば、不動産取得税が発生します。
本投稿は、2023年03月17日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。