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生前贈与による税金対策

相続税が大きくなりすぎないように、生前贈与を行うケースもありますが、どのようなことに注意をしておく必要がありますか?

税理士の回答

贈与とは贈与者の意思表示と受贈者の受諾があって初めてその効力が生じるものです。したがって、どちらか一方がその事実を知らない場合には贈与は成立しないことになりますのでご注意ください。
よくあるケースが、親が子名義の預金口座に毎年送金しているようなケースです。
子が受け取っていることを認識していればその贈与は成立していることになりますが、子が知らない場合にはそもそも贈与は成立していないことになります。

生前贈与を否認されないための留意点をまとめると次のようになります。
①贈与契約書の作成(贈与者、受贈者は自署押印する)
②贈与内容の実行(現金の場合には現金手渡しでなく受贈者の預金口座へ送金する。不動産であれば所有権移転登記まで行う)
③贈与財産の管理支配(預金であれば通帳・印鑑・カードを受贈者の支配下に置く)
④贈与税の申告納付(贈与された日の翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告と納税を行う)

本投稿は、2014年07月14日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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