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生前贈与を相続者に伝えなけばなりませんか?

姪ですが、法定相続人ではありません。
生前贈与110万を4年間。
その他に2年前1000万。
今年、1000万。

先日叔母が亡くなりました。
相続人に生前贈与をしてもらっていたことを伝えなくてはなりませんか?
2年前の1000万は納税済です。
今年の分は来年そのまま贈与税を支払えば問題ありませんか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続人に生前贈与をしてもらっていたことを伝えなくてはなりませんか?
→ご相談者様が相続税の申告は不要なのでしたら、相続人に生前贈与について伝える必要はありません。

今年の分は来年そのまま贈与税を支払えば問題ありませんか?
→死亡保険金の受け取りなど、みなし遺贈財産がなければ、そちらで問題ございません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm
上記を読んでください。
贈与税の申告すれば、良いと考えます。

また、生命保険金をもらっている場合には、相続財産をもらった人になると考えます。
よろしくお願いします。

税法的には全く問題ありません。
相続人に伝える義務はありません。

ただ、それ以外の問題は生じるかもしれません。

当然、残された相続人は亡くなった人の預金を確認します。
相続税の申告の際にも過去数年間の預金の動きを追いかけます。
その時、大きな金額が動いていたら当然「何に使ったんだろう?」とはなると思います。

伝えてることによって問題になる家族、伝えても全く問題にならない家族・・・

総合的判断にお任せします。

本投稿は、2023年05月21日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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