相続時精算課税で孫が受け取った場合の税額
相続財産が現金4000万円の70歳の人Aが被相続人だとします。
法定相続人は1人で基礎控除は3,600万円です。
Aは認知症になる前に確実に財産分与をしたいという思いから、相続人(養女)に1,500万円、孫(相続人の実子)に相続時精算課税制度を利用して2,500万円を与えたとします。
この時、相続人(養女)と孫(直系)の課税金額はいくらでしょうか?
税理士の回答

孫については、2割加算が適用されます。
4000万円-3,600万円=400万円(基礎控除後)
法定相続人が相続した場合の40万円に対して、2割加算で8万円増えて48万円という認識でよろしいでしょうか?

違います。
相続税の計算は、単純なものでは有りません。
この場合の課税額をご教示いただけませんでしょうか?
Aさまの遺産総額が現金4,000万円のみであれば、質問者さまの計算のとおり、4,000万-3,600万=400万円が課税遺産額になります。
この場合の税率は10%ですので、40万円が相続税の総額になり、①相続人(養子であるが孫養子ではない)は40万×1,500/4,000=15万円、②孫は二割加算があるので、40万×2,500/4,000×1.2=30万円、になります。
ただし、相続人の実子さまが生まれた後に養子縁組をした場合は、相続人の実子さまはAさまの孫には該当せず、相続時精算課税は適用できませんので注意してください。
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4303_qa.htm
本投稿は、2023年05月28日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。