生前贈与二千万円を父から
父から二千万円を生前贈与したいと申し出がありました。できるだけ贈与税を抑えて受け取りないのですがどのような方法がベストでしょうか?
税理士の回答

一度選択したら歴年贈与の計算には戻れず、贈与者に相続が発生した時に、贈与財産を相続により取得したものとみなされ相続税課税されますため、お父様の財産状況によってはあまりお勧めできない制度ですが、相続時精算課税制度を使えば2,500万円まで贈与税の負担は生じません。
詳細な制度概要は下記URLからご確認いただけましたら幸いです。
国税庁HP:相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
松井先生ありがとうございます!私と弟と二人で生前贈与する場合でも相続時精算課税制度は適応でしょうか?

お父様からご相談者様と弟様がそれぞれ2,000万円ずつ贈与を受けるということでしょうか。
その場合でも、相続時精算課税制度は受贈者側(ご相談者様と弟様)が個々人で選択するものですから、各自適用できます。
松井先生!父の財産が20000000円ですので、弟と1000万円づつです!

そうなんですね!金額に関わらずご相談者様も弟様もそれぞれ相続時精算課税制度を選択できます。
本投稿は、2023年06月07日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。