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相続税に関連する各種税金に関して

今現在だけではなく、将来に繋がる節税対策をご教示頂きたい。

現在、独身、会社員の弟が危篤状態です。
弟の資産は、預貯金、株。
死亡した場合、退職金、財形貯蓄、死亡保険金等が加わります。
不動産はございません。
相続人は両親。兄弟は2人います。
通常の相続税を支払うより、現段階で節税できる税金の納め方はあるのでしょうか?
また、両親に相続放棄をさせ、兄弟2人を相続人にでき得るのでしょうか?
また、可能な場所は節税となり得るのでしょうか?
より良い申告方法のご教示を賜りたくお願い申し上げます。

税理士の回答

弟さんが危篤状態で意識がない状況ですと積極的に行える節税方法は残念ながらないと思われます。
もし、意識があって署名できる状況であれば、ご兄弟の親族(奥さんや子供さん等)に贈与しておくという方法が考えられます。

法定相続人であるご両親が所定の期限までに相続放棄の手続きを行えば、相続人の立場はご兄弟に移りますので、ご兄弟が財産を相続で取得することが可能となります。
しかし、この場合には、ご兄弟は1親等の血族以外になるため、相続税の額がご両親の場合に比べて2割増加いたします。
また、死亡保険金の受取人がご両親になっている場合、相続人がご兄弟に変わってしまいますと「生命保険金の非課税の特例(500万円×法定相続人の数)」が適用できなくなりますのでその点もご注意ください。
以上、宜しくお願いします。

服部 誠 先生 侍史
この度は ご教示ありがとうございます。
弟に成り代わり代筆をすれば私文書偽造等罪に問われますよね?
亡くなった際は、正規の手続きで相続税の支払いを取る事と致します。
お休みにも関わらず、ご回答賜わりました事心より感謝申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
弟さんの意識がはっきりしていて贈与の認識が有る状態であれば、代筆でも仕方ないと思いますが、そうでない場合には違法行為になると思います。
宜しくお願いします。

度々のご回答、ありがとうございました。
本日、弟は他界致しました。

今後とも、税に関する相談が生じました折は、ご教示お願い申し上げます。

謹んでお悔やみ申し上げます。
相続放棄は一定の期限までに手続きが必要ですが、相続税額の影響を確認のうえ、慎重にご判断なさってください。
弟様のご冥福をお祈り申し上げます。

本投稿は、2017年12月16日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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