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シンガポールに一家で移住して10年きっちりで生前贈与

シンガポールに約10年ほど仕事の都合で移住する予定です。
長年、たくさん働きたくさん寄付もしてきましたが、極端な話ですが55%課税され続け日本に住むモチベーションがもうありません。

私(妻)は日本国籍、夫は日本永住者(外国籍)、子供達は外国と日本のダブル国籍です。全員の住民登録は消し、夫婦の任意の国民年金だけ入ったままで移住します。

SGにいる間、少しずつ国内銀行口座にある資産をSG口座に移し、国内には①所有する不動産②その他日本株や国内投資資産 のみを残します。そして移住後10年経ったらSGにて子供達に生前贈与をしようと思います。贈与するのは海外資産の一部分です。

極端な言い方ですが、家族全員が日本徹底してから10年と1か月で生前贈与し、贈与を受けた子供はその翌月、つまり10年と2か月後に、日本に帰り住民票登録をし、贈与された海外資産を国内へ移します。この方法でしたら、日本の贈与税や相続税を課せられずに済むという理解で宜しいでしょうか?

税理士の回答

「国内転出時課税制度の納税猶予期間中に贈与があtった場合、原則として、贈与前10年以内に国内に住所を有していたものとみなす」となっていますから、詳細は分かりませんがこの規定にひっかかりそうですね。
仮にそうでないとしても、租税回避行為として当局に大いに問題視される可能性はあるかと思います。

本投稿は、2023年08月18日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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