マンションの親族間売買について
現在、父親名義のマンションに私(娘)が、毎月賃貸料(月8万円)を支払い住んでいます。
父親も74歳と高齢になり、子供達も相続についてを考える時期にきました。
一番高齢の父が先に亡くなる可能性が高く、父が亡くなると、マンションの相続人は、母親と私を含めた兄弟4人となります。
私は今後少なくとも20年はこのマンションに住み続けたいと思っています。
父が亡くなった時、私がマンションを相続するのは、難しいと思うので、父が亡くなる前に父から、マンションを購入するのがいいのではないかと考えました。
3600万で父が七年前に購入したマンションを4000万で購入する予定です。(路線価での評価額は約2000万円ですがマンション査定額が約6000万のため、間をとって4000万)
父には売却益がでて、確定申告で税金の支払いや住民税の支払いがあったり、今後介護保険料が上がったり、私は不動産取得税などの支払いがあったりで、この売買がお互いにメリットがあるのかよくわからなくなってきました。
どのようにしたらお互いにいいのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
父親がマンションを私(娘)に相続させる意思があるならマンションを私(娘)に相続させるという遺言書を書いてもらうのが一番いいと思います。
回答ありがとうございました。
父は、相続人が多いので、マンションを私ひとりだけに相続させる意思はないため、遺言書は、難しいです。
親族間売買であれば、他の相続人も納得するので、父はそうしたいようです。
売買益をうむ取引なので、父は、確定申告をし、税金支払わなければなりません。それを回避するため、現在のマンションの土地と建物の帳簿価格で、取引し、差額を相続時精算課税制度を使うのは、無理でしようか?
仮に、現在の帳簿価格を3550万とした場合、父が決めた販売価格は4000万(路線価での評価額は約2000万円ですがマンション査定額が約6000万のため、間をとって4000万)なので、3550万を私が支払い、差額の450万を相続時精算課税制度を使い、父の譲渡所得税や、住民税の支払いを回避する方法は大丈夫でしょうか?

川村真吾
できますが相続時精算課税なので相続時に精算されてあなたが不利になります。
本投稿は、2023年09月18日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。