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親の土地を分筆して家を建てる。

親の土地を分筆して(元々の親の家をそのまま、庭に子どもの家を建てる)場合に節税効果が高いものはどういうものがありますか?以下の方法を何パターンか考えています。
①分筆して所有権移行をする。この場合には相続時精算課税を利用して、両親が亡くなったときに残りの部分の土地の相続を考えています。
②分筆して借地権(無償)で住む。この場合には親が亡くなった場合には母屋に住み替えるなどすることで小規模宅地等の特例は使用できますか。
相続の基礎控除を若干上回る可能性があり事前の方法で多少の節税が可能な方法があれば選択したいと考えております。親の相続人の子供としては子供が二人います。基本的に土地に関しては家を建てる子供がすべて相続する予定となっております。場所など状況で様々かと思いますが一般的なところでお話いただければ幸いです。

税理士の回答

 ①文筆して贈与の場合 相続時精算課税を適用した場合ですが、この特例は相続時に精算するのですから、贈与税申告時の価額を相続財産に加算して申告するということです。
 ②ご自宅を建築して居住するのであれば、自己の家屋に居住かつ所有したことがないに該当しませんので小規模宅地等の特例の適用はできません。
 お子様をお父様の養子にして、基礎控除額を600万円増やすという方法はありますが、あまりお勧めできません。
 基礎控除額を若干上回るということですので、相続税の税率が10%の範囲であれば納税額が多額になるということはないと思われますので検討してみてください。

ご回答ありがとうございます。

ともに分かりやすく助かりました。
分筆して借地権で住む選択がよいように感じました。
養子にする以外で何か工夫で節税できる方法などありましたご教授お願い致します。

 相続税の節税ですと、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例です。配偶者の税額軽減の特例は、配偶者が相続した取得額が法定相続分以下の場合、あるいは、1億6,000万円以下の場合には、配偶者には相続税がかかりませんが、納税額が0円であっても申告が必要です。
ただし、お母様が亡くなった時は相続税が掛かりますしこの特例は使えませんので、お母様の基礎控除額を考慮して分割する必要があります。
 他に被相続人が保険料を負担した生命保険金契約で非課税限度額が設けられています。法定相続人全員が受け取った保険金の合計額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)以下である場合には、各法定相続人が受け取った保険金は非課税となります。
 よろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年10月14日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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