寝たきりの親からの生前贈与について
寝たきりの母親の預貯金が約1500万円あり、相続時精算課税制度を使って生前贈与を受けたいと考えています。
生前贈与は、贈与する側と受取る側が「あげた」「もらった」と双方認識して初めて成り立つものと聞きましたが、既に母親とそのコミュニケーションが取れず、自署名も困難です。
そのような状態の親からは生前贈与はできないと考えた方が良いのでしょうか?
それとも、父親の預貯金を私名義の口座に移した後、私が相続時精算課税を申告すれば良い(贈与されたことになる)のでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
既に母親とそのコミュニケーションが取れず、自署名も困難です。
そのような状態の親からは生前贈与はできないと考えた方が良いのでしょうか?
できないと考える。弁護士にご相談ください。
それとも、父親の預貯金を私名義の口座に移した後、私が相続時精算課税を申告すれば良い(贈与されたことになる)のでしょうか?
上記は、父からの贈与でしょうか。
移す前に契約を結び、それ以降移す。
ご回答ありがとうございます。
すみません。文中の「父親」は誤りで、「母親」が正解です。
贈与契約書がないと、銀行口座間の預金移動では贈与は成立しないということでしょうか?

竹中公剛
すみません。文中の「父親」は誤りで、「母親」が正解です。
贈与契約書がないと、銀行口座間の預金移動では贈与は成立しないということでしょうか?
はい、贈与の意思が確認できません。
もはや、成年後見の問題です。
移動だけですと、詐欺でも行います。
以下の手順を実施すれば、母から私への贈与が成立しますか?
①私が母の成年後見人になる
②贈与契約書を作成する(私が母の代筆をする)
③母の預貯金1500万を私名義の口座に移す
④翌年、相続時精算課税を申告する

竹中公剛
成年後見人の制度を一度学習ください。
貢献には、お母様の不利になることはできません。
財産を減少することは一般的にできないと考えます。
ので、贈与などはできないと思います。
本投稿は、2024年01月09日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。