相続税対策の資産管理会社設立に関して
相続税対策で資産管理会社を設立し個人の資産を会社に移して米国国債を5億円、不動産(路線価80%程度)を5億円買付し、併用方式を採用した場合の相続税評価額は大体いくらになるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人資産を資産管理会社に出資し、その会社への出資を評価するということでしょうか。そうであるなら、個別に税理士に依頼して評価されることをお勧めします。取引相場のない株式(出資)の評価は複雑であり難しく、また、これだけの情報のみで、簡単に評価するといったことは困難です。相続税対策であれば、総合的な検討が必要でもあり、その意味でも税理士への個別相談をお勧めします。
本投稿は、2024年04月05日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。