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父からの生前贈与について

父から生前贈与として1000万が私の口座に振り込まれました(事前の相談なく、振り込まれることを知りませんでした)。

私がこの内、500万を受け取り、残り500万を姉に渡したいと父の了承を得た場合、

このお金は
父ー私宛の500万の贈与
父ー姉宛の500万の贈与
という扱いと考えて良いでしょうか。

その場合、私と姉でそれぞれ相続時精算課税制度の申請をすれば脱税にはならないでしょうか。

税理士の回答

振り込まれた段階では贈与契約は成立していませんが、あげますもらいますという意思があった時点で贈与が成立します。
ただし、税務署などの第三者に贈与の成立を立証するには、それぞれ贈与契約書を作成すべきです。
なお、将来のお父様の相続時などに振込事実を税務署が把握する可能性がありますので、あなたの口座に1000万円が振り込まれたのは好ましいことではありませんでした。
あなたの判断で、500万円をお父様に振り込みで返却して、改めてお姉様の口座にお父様から振り込んではいかがでしょうか。
相続時精算課税制度を活用するのであれば、相続時精算課税選択届出書と納税額なしの贈与税申告書を来年の確定申告期限までに提出することになります。

ご回答ありがとうございました。
相続時の振込事実の確認のことは私も懸念しているのですが、父に話しても理解が難しいようです。
贈与契約書を作成したいと思います。
この場合、父と姉の間の贈与契約書、父と私の間の贈与契約書の2通を作成すれば宜しいでしょうか。
また、パソコンで作成しても大丈夫(署名捺印などの要件はない?)でしょうか。重ねて申し訳ありません。

贈与契約書はご理解のとおり、それぞれ作成することになります。
パソコンで作成して、記名、認印押印でかまいません。

ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2024年06月16日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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