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親から土地購入資金を生前贈与してもらう場合の贈与税

今現在住んでいる持ち家の前の土地を購入したく親から750万円援助してもらおうと思っているのですが…今は土地だけを購入しいずれは今住んでいる家を潰して新居を建てたいと思っています。生前贈与の手続きはどのようにしたらよいですか?

税理士の回答

住宅用家屋を購入するための資金を直系尊属から贈与された場合には、一定条件の基に非課税となる特例がありますが、土地だけを購入する場合には非課税の特例は適用できません。
したがって、今回の750万円の資金援助を贈与として取り扱う場合には、通常の「暦年課税制度」の贈与とするか、「相続時精算課税制度」の贈与を選択するかのいずれかになります。

1)暦年課税制度の贈与の場合(受贈者が20歳以上の場合)
・贈与税額:(750万円-110万円)×30%-90万円=102万円
・手続き:翌年2月1日から3月15日の間に、お住まいの所轄税務署に贈与税の確定申告書を提出し、上記贈与税を納付します。

2)相続時精算課税の贈与の場合(同上)
・贈与税額:特別控除が2500万円ありますので、この制度を始めて利用する場合には今回の贈与金額につきましては贈与税はかかりません。ただし、将来、贈与者(お父様又はお母様)に相続が発生した場合には、この制度を利用して贈与した財産の金額を相続財産の価額に加算して相続税を計算する必要がありますのでご注意ください。
・手続き:翌年2月1日から3月15日の間に、お住まいの所轄税務署に所定の書類を添付した贈与税の確定申告書を提出することが必要です。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

また、今回の資金援助をあえて贈与としないことも考えられます。つまり、お隣りの土地は資金を出して頂く方(お父様又はお母様)が購入者となり、その方の名義で所有権の移転登記を行います。
この場合には贈与という行為が存在しておりませんので贈与税の申告納税は必要ありません。
そして、その土地は将来、相続で取得するか、或いは何年かに分けて贈与して頂くことで、上記の贈与税の負担を軽くすることが可能となります。(但し、登記費用や不動産取得税が別途かかりますのでその点はご注意ください。)

よろしくお願いします。

本投稿は、2015年08月01日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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