義父名義の土地に私と妻名義で家を建てて住んでおります。将来の土地の相続時の対策
義父名義の土地に私と妻名義で家を建てて住んでおります。将来、妻の土地相続時の対策を考えております。誰かに聞いたのですが、義父が年間に払う固定資産税の2,3倍の額を借地代として払っていると相続時の節税になると聞いたのですが、どうなのでしょうか? 法人名義での賃貸契約(適正家賃の支払い)でないとだめなのでしょうか?、ちなみに夫婦で自宅で事業はしております。只、起業仕立てで適正家賃額の支払いは負担が大きいのと、義父に不動産所得税の負担が起きるもの気になります。
税理士の回答
ご質問にお答えします。
固定資産税の2、3倍の額を地代として支払ったとしても借地権は発生しません。
借地権を発生させるためには、通常と同じような権利金を支払っている場合になります。
今回、義父名義の土地にご質問者と妻名義で建物を建てていますが、仮に義父名義の土地に他人が建物を建てたいといった場合、固定資産税の3倍程度の支払いで了承するかというと絶対にありえないと思います。
親族が所有の土地の上に親族が建物を建てても使用貸借となり、権利関係は発生しません。
ご回答ありがとうございます。適正価格の賃料契約で初めて借地権付きと判断されるのですね。又、親族名義での賃貸契約ではそれも通用しないと言う事なのですね。
上記の対策はすでに妻の兄弟が別の土地で対策をしております。 違いは建物が賃貸アパートと言う事です。只、本日義父に確認したら、兄弟の税理士には最低でも固定資産税の2.5倍の賃料での賃貸契約で大丈夫だと言われて2.5倍を義父は受け取っているというのですが。実際の相続時に却下される可能性大だと先生はご判断されますか?
却下される可能性は高いと思います。
借地権の価格は場所によって違いますが、土地の評価の6割程度を占めます。
それが通常の賃料の2.5倍の支払いで借地権が発生するということは、到底考えられません。
私の考えなので絶対とは言えませんが、却下されると思います。
私が現役であれば、借地権を否認することを前提に調査をします。
本投稿は、2018年03月13日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。