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生前贈与を受ける際の贈与税

両親(父58歳・母59歳)が共同名義で所有する別荘の土地と建物を兄弟3人に生前贈与するという話が持ち上がっています。
その際の贈与税はどのように算出されるのでしょうか?
評価格が大体いくらくらいか、見れば分かるような書類(所得税の請求書など)はありますか?
また控除などはあるのでしょうか?

税理士の回答

贈与税の課税方法には「暦年課税」制度と、「相続時精算課税」制度の2つがあります。
通常の生前贈与は前者の暦年課税の方法をいいますが、後者の相続時精算課税を選択することも可能です。3人のご兄弟が各々別の方法を選択することもできますので、まずはどちらの方法で贈与するかを決める必要があります。
≪暦年課税制度≫
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
≪相続時精算課税制度≫
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

仮に前者の「暦年課税」の方法ですと、基礎控除額(非課税枠)110万円を控除して、残った金額に対して累進税率をかけて計算します。
後者の「相続時精算課税」の方法ですと、特別控除額2500万円を控除して、残った金額に対して一律20%の税率をかけて計算します。しかし、この方法を選択しますと、将来の相続税の計算時に相続財産に加算しなければならない等、注意しなければなれない点がありますので選択には十分ご留意ください。

評価額をつかむ方法としましては固定資産税の納税通知書があります。納税通知書の後ろの方に土地・家屋の評価額の明細が付いていると思いますので、そちらが参考になります。
なお、土地(宅地)につきましては、その評価額を1.1倍~1.2倍した価額とお考えください。あくまでも概算値ですのでその点もご了承ください。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年08月18日 07時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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