住宅取得等資金の贈与税の非課税措置と相続時精算課税制度の併用について
・タイトルの通り併用は可能でしょうか。
・住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の要件の中に、
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。とありますが、猶予はどのくらいあるのでしょうか。
・相続時精算課税制度を利用して、例えばこの2025年3月に3000万贈与した場合、500万に贈与税がかかり、翌年にから1年に110万円ずつ贈与、10年後に被相続人死亡し相続する資産0の場合、相続税の対象は2500万-110万の2390万となり相続税はかからないという解釈でよろしいでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
基本的に記載内容はあっておりますね。
間違った認識では無かった事が確認できまして助かりました。ありがとうございました。
お役に立てて幸いです。よくお調べいただいていると思います。
本投稿は、2025年03月24日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。