父が経営しているアパートの修繕積立について
父名義で実家がアパート経営をしています。詳しい事は全くわからないのですが、アパート経営についてネットで調べてみますと先々莫大な修繕費用がかかってくるとの事。父も恐らく修繕費を積立してると思うのですが、仮に父が亡くなった場合、修繕として銀行に積立てある預金は相続税対象になりますか?保険で積立するのでは?と税理士さんから聞いたことがあります、そのような方法もあるのでしょうか?
何もかも全くの無知で申し訳ございません、どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
銀行に積み立ててある預金は、お父様に相続が発生した場合は、相続財産となり、相続税の課税の対象になると思われます。
おっしゃる通り、修繕積立金といて保険を利用するのは、不動産経営において利用されることは、相続のあるなしにかかわらず、あると思います。
保険会社にご相談されるのがよいかと思われます。
唐澤税理士様
お休みの所、ご回答誠に有難う御座います。そうなんですね、頑張って積み立てた修繕費も財産と‥手放す事も視野に入れた方がいいのでしょうか?贅沢な暮らしからは程遠い生活をしている父、家族が可哀想で、そしてこれからやってくるであろう相続にどう対応したら良いのか‥
お忙しい所大変申し訳ございません、最後一点お尋ねして宜しいでしょうか?
税理士の方に色々相談できる「顧問税理士」というのがありますが
①私のような一個人でも顧問になっていただく事は可能でしょうか?
②かかる費用というのは依頼者の収入等で変わってきますか?
確かに相続税はかかりますが、それだからといって、物件を手放すというのは、早計だと思います。過度に相続税を恐れて行動をするとあまりいいことはありません。
生命保険では、下記のとおり、500万円×相続人の数の相続税の非課税枠があるので、そちらを利用できるといいかもしれません。保険会社に上記の事情を話して、該当するいい商品がないか聞いてみるといいでしょう。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
たいていどの事務所も、個人の顧問になっているケースが多いです。この場合は、お父様と契約することになります。費用は、収入や所得や、サービス内容等によって変わるところが多いです。
唐澤税理士様
お忙しい中ご回答いただき誠に有難うございます!!税理士さんに支払うほどの蓄えがあるかわかりませんが顧問、その他諸々、父や家族に早速伝えたいと思います。
ご親切にご回答いただき、本当に有難うございました
本投稿は、2025年07月20日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。