遺言書に姉に預金をあげたいとき
近日中に遺言書を作ろうと思います。
夫婦子供なしです。
私の両親は健在で
今、私が死んだら法定相続人は夫と両親ですが
両親が他界すれば夫と姉になります。
私の預金の一部を姉にあげたいのですが
遺言書に書く時は
(両親が健在のときは)姉に相続させるではなく
寄贈すると書くのが正しいですか?
両親が2人とも亡くなった場合は
姉に相続させると書くのが正解ですか?
税理士の回答
国税OB税理士です。相続税に特化した税理士です。
亡くなった時にあげる場合には、言葉は
【遺贈】
という言葉になります。
遺言書(亡くなったら)で贈与するのような意味ですね。
お返事ありがとうございます。
遺贈というのですね。
では、今、遺言書に書くなら「相続させる」でも「遺贈する」でもどちらでも良いということでしょうか。
法定相続人に対しては、「相続させる」という言葉を津得ますが、法定相続人以外には、「相続させる」は使えません。
他方、 「遺贈する」は、法定相続人にも使えるし、法定相続人以外にも使えます。なので、語尾は、遺言書では「遺贈する」と記載すれば、どちらでも大丈夫ですね。
わかりやすく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2025年10月08日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







