叔父からの生前贈与
叔父が94歳になり2000万円の今のうちに贈与をすると言っています。
叔父は昨年、妻が亡くなり子供はいません。兄弟は弟が2人いますが年齢も高齢の為、叔父の弟の子供の私と私の妹に生前贈与をと言っています。
贈与税はいくら位になるのでしょうか?
叔父は現段階で新しい納骨堂に入る契約をしていますが現在、構築中で納骨堂が出来上がった時に300万円程、いるそうです。その分のお金もこちらで確保しておかねばなりませんが、どのように振り分ければ良いのか解りません。
税理士の回答
どのように振り分ければ良いのか解りません。
ではなく、叔父様があなたと妹様にいくら贈与を考えているかです。
たとえば、
①1000万円ずつ贈与を受け、将来はそこから150万円ずつ負担する
②850万円ずつ贈与を受け、150万円ずつ預かる
などが考えられます。
もしも①1000万円贈与であれば贈与税は(1000万-110万円)×40%-125万円=231万円、②850万円贈与であれば贈与税は(850万-110万)×40%-125万円=171万円です。
預かるとか出来るのですか。贈与の場合も証明書的な物を作らないといけないのでしょうか?
そうしないと税務署側からしたら1000万円の贈与か850万円の贈与の150万円の預かりか判らないのでは?
すみません、無知だと思うでしょうが回答お願い致します。
もちろん贈与契約書の作成は必須ですし、振込により贈与事績を残すべきです。
預かる場合も預り証を作成し、贈与とは別に振込むべきです。
早速の回答ありがとうございます。
もう一点宜しいでしょうか。
叔父も年齢的事もあり今は一人で自宅に住んでいます。
今後、施設に入るような事がある事を考えて事前に介護料等の出費やもしもの時の葬儀費用等も預かる事はできますか?施設に入り動けなくなったり、もし亡くなった場合、本人の預金の出し入れが出来ないと聞いた事があるのですが。
宜しくお願い致します。
もちろん預かることはできますが、相続時には預かり金残高を相続財産に含めることを忘れないようにしなければなりません。
質問です回答お願いいたします。1000万円を二人に2分割にて生前贈与する場合、年内に100万円を生前贈与し翌年に残りの400万円を贈与すれば400万円に対しての贈与税で良いのでしょうか?
今年、500万円を2年に分けて贈与する契約ではなく、今年は100万円の贈与契約をし、来年、400万円の贈与契約をするのであればお考えのとおりです。
本投稿は、2025年10月18日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







