役員賞与による相続税対策
相続対策として、親族保有の非上場株の評価を下げたいと考えています。過大役員報酬で法人税の追徴課税を避けるため、役員賞与をあえて損金不算入で計上し、資産を圧縮した場合、税務上のリスクはありますでしょうか?また、当該賞与については事前確定届出をしなくても問題ないでしょうか?
なお株主総会の決議は取得し、賞与+役員報酬の所得税は許容できる前提です。
税理士の回答
貴殿のご見解のとおり、当該賞与について損金算入しない前提のようですから、事前確定届出は不要です。
会社手続上もそれで良いと思います。
一方、役員の退職時期と合致すれば、退職金支出の方が大きな効果が得られる場合があるなど、このやり方もおさえるツボがありますので、こういう時にこそ、顧問税理士に相談して、あらゆる手法を聞き出してうまく税理士を使う所ではないでしょうか。法人顧問に強い税理士にご依頼であれば、それくらいは簡単に回答できるはずです。
回答は以上とします。
三嶋政美
慎重な対応が必要です。役員賞与を損金不算入で計上し、法人の純資産を意図的に圧縮する手法は、形式上は会計処理として成立しますが、税務当局からは「株価引下げ目的の恣意的操作」と見なされるおそれがあります。特に、合理的な業績連動性や職務対価性が認められない場合、仮装・隠ぺいによる否認や、同族間取引の評価見直しが行われる可能性も否定できません。また、事前確定届出を行わない役員賞与は、当然ながら損金算入が認められず、支給時点で給与所得として課税されます。したがって、実務上は「形式上の安全性」と「意図の透明性」を両立させる設計が不可欠です。
ご回答ありがとうございます。同族会社の行為計算否認ってやつですかね。例えば前年度の利益の●%を翌期に役員賞与(損金不算入)でもらう。これを数年に渡り継続する。ですと印象としましてはいかがでしょうか?
後からの回答がある場合は、弊所では追加質問の回答はしないようにしています。今回の先生はなおさらよく後からの回答をよくされている方ですから、そちらの回答を待ってください。
なお、弊所は、貴殿の過大役員報酬を意識されながらのご質問レベルを考慮した適切な回答をしていると考えています。
本投稿は、2025年10月27日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







