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生前贈与について

父が銀行に預けているお金は全然ないのですが土地がありすぎて、相続税がかかると言われました。

1.現金ではなく土地を生前贈与することはできますか?

2.その場合毎年の価値はどうやってきまりますか?

3.土地を生前贈与する場合どのように手続きをすればよいですか?

4.土地の生前贈与以外に何か良い方法があれば教えていただきたいです。

税理士の回答

あくまで7年以内の贈与は、相続税申告の時に持ち戻し入れの対象になります。ですので贈与で対処しようとするのは適切とは言えません。

現時点でやることとしては、現状を把握することだと思います。
現状の把握というのは、相続税がかかるで終わらせずに、現時点でだいたいいくらくらいの相続税の納税が必要になるのかと、納税資金を確保するためにどうするかを考えることをいいます。

こちらで相談するよりも、お近くの資産税を得意とする税理士に相談するのはいかがでしょうか。

1.もちろんできます。
2.相続税(贈与税)評価額によりますので、評価は相続税分野に強い税理士に依頼することをお勧めします。
3.贈与契約書を作成のうえ登記原因を贈与とし登記を行い、翌年の3月15日までに贈与税申告納税をすることになります。
4.まず土地の生前贈与には、暦年課税のほかに、相続時精算課税という方法もありますのでご検討ください。
また、お父様に土地がありすぎるのであれば、今のうちに土地を売却し現金化しておくこともいわゆる納税資金不足対策の一つです。

お父様の年齢次第では、3年(7年)以内の持戻しがあるからといって歴年贈与が適切ではないとはいえません。
相続税対策のためには、生前贈与や生命保険の非課税枠の活用などはたいへん手軽で有効といえます。

お二方ご返答ありがとうございます。
もし、現時点で700万ほどかかるらしいのですが、配偶者の税額軽減を使えば0にできますか?
デメリットとして、2次相続の時と母が先に亡くなってしまったと仮定したときですか?

配偶者の税額軽減を使えたら使うべきかも気になります。

財産額にもよりますが、お父様の相続時にお母様が全財産を相続すれば、配偶者の税額控軽減により相続税を0にできます。
ただし、お考えのとおり2次相続時にはお父様の相続財産にお母様の元々の財産も加わるほか、基礎控除額も減少するため、1次相続と2次相続の合計でシミュレーションし判断すべきです。
配偶者の税額軽減は使えたら使うべきかではなく、配偶者が相続すれば適用します。

ただし、どうしてもお父様の相続時にとりあえず相続税を0にしたいのであれば、お母様が全財産を相続するということもありえます。

本投稿は、2025年11月06日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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