贈与税 節税のためにすること
義父が1100万円程の預金があります。
最近入院して、今後の事を考え、遺産を相続する場合、贈与税がかかると思うので、少しでも節税したくご相談しました。
相続人は義母になりますが、私の主人を含め三人兄弟です。
生前に、母、兄弟、計4人に110万円ずつ、贈与をすれば単純に
1100万円-440万円
660万円に対して贈与税がかかる、ということになりますか?
また、生前贈与にあたってすること、は特にありますか?
税理士の回答

基礎控除額5400万円(3000+600×相続人4人)を超える遺産部分が、相続税の課税対象となります。

澤田憲幸
ご理解の通り、110万円/年までは各人ごとに贈与税の非課税枠があります。
1100万円から110万円×4=660万円をどなたが受け取るのかはわかりませんが
、110万円/年の非課税枠を超え部分に関しては計算上、贈与税がかかります。
110万円×4人×3年にすれば、3年間の時間は要しますが、非課税の範囲内のため贈与税はかかりません。

遺産を相続する場合の税金は贈与税ではなく相続税になります。
贈与税は生前に財産を移動した場合に、移動した財産の価額に対してかかる税金になります(残った財産には贈与税はかかりません)。
贈与税の場合には年間110万円まで税がかからないという基礎控除額がありますのが、相続税の場合には「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算した価額の基礎控除額があります。
従って、相続人が4人いらっしゃる場合には、5400万円の相続税の基礎控除額がありますので、お義父様の財産が5400万円以下であれば相続税の心配はなく、5400万円を超えた金額に対して相続税がかかることになります。
本投稿は、2018年05月16日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。