子供への貸家で相続税の評価額は下がりますか?
私(母)名義の土地と家(新築)があり、これを貸家として娘夫婦へ貸す予定です。賃貸契約も作り、家賃も市場相場で設定します。例えば家賃を年間160万と設定し、そのうちの110万を贈与(基礎控除内)とする予定なので、実際に娘から取る家賃は年間50万ということになります。そして同物件と土地を同じ娘に死後相続させるつもりです。
通常、賃貸物件の相続は評価額が下がるので、節税になると言われますが、上記のように、賃借人と相続人が同じ場合、そして家賃の一部を贈与税の基礎控除で賄っていた場合でも通常の賃貸物件の相続とみなされ、評価額は下がりますでしょうか?
税理士の回答

世間相場並みの家賃であれば、質問のとおり、相続税の評価額は下がります。
ただし、毎月、家賃を受け取り、年末に110万円の贈与(預金内の資金移動)が必要と思います。実際に受け取らないと、贈与でなく使用貸借と判断される場合があります。
ありがとうございました。大変に助かりました!
本投稿は、2018年05月16日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。