相続時生産課税制度 非課税枠
相続時生産課税制度を使い、
父75歳から子40歳へ、
1年目2500万➕100万の贈与をした。
2年目100万の贈与をした。
3年目100万の贈与をした。
4年目100万の贈与をした。
5年目100万の贈与をした。
6年目父死亡により翌年支払う贈与税は、
1年目の2500万だけが該当になりますか?
2500万非課税枠を使い切っても、
毎年110万以下ならば贈与税は
かからないのでしょうか?
税理士の回答
毎年110万円以下の贈与であれば、2500万円の特別控除を使い切った後でも贈与税はかからず申告も不要です。
お父様が亡くなられた後に精算の対象となるのは、「110万円を超えた分」の合計額、つまり1年目の2500万円のみとなります。
本投稿は、2026年01月16日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







