死亡保険金及び高度障害保険金の契約について
保険の契約で税務上に有利な方法を模索しています。
父親が保険契約者及び保険金負担者であり受取人が息子の私となっています。
A契約の保険とB契約の保険の2つがあります。
A会社契約の保険金は1,500万 B会社契約の保険金は500万
現在、父親は寝たきりで意識もあるようなないような状態が続いております。
A保険会社は父親が高度障害と保険会社が認定しており今の時点で
保険金を受け取る事ができますがどうしますか?と聞かれています。
B保険会社は今のところ約定の範囲内になるかどうかのようです。
生前にA会社の高度障害保険として受け取れば父の所得税は非課税。
もし今後、相続が開始するまでに200万がその後の医療費等で使用した場合、
1,500万-200万=1,300万は預金通帳に残っているはずなので、これが
相続財産となる。しかも死亡保険金ではないので500万の控除はなし。
B会社の保険は相続開始後は死亡保険金の控除が使えるのでAとBの保険契約に
ついては1,300万が相続財産になり課税対象となる。
では高度障害保険金は原則本人の受け取りではありますが請求後の受取人を
父と直系血族である私が全額1,500万を受け取ったとしても非課税所得として
取り扱うそうなので、相続税の事を考えると私が受取った場合、所得税も
贈与税もかからないのであれば、AとBの保険金について、全くの税金が
かからないという事になるのですか?
A保険会社・・・1,500万の高度障害保険金 受取は息子で所得税も贈与税も
非課税となり父の相続財産にも入らない。
B保険会社・・・相続開始時に500万の保険金が下りてきて非課税枠を使って
相続財産は0円となる。
この方法が税金だけを考えると全体の税負担が少なくなるという事になると
考えています。
税理士の回答
高度障害保険金は原則本人の受け取りではありますが請求後の受取人を
父と直系血族である私が全額1,500万を受け取ったとしても非課税所得として
取り扱うそうなので、相続税の事を考えると私が受取った場合、所得税も
贈与税もかからないのであれば、AとBの保険金について、全くの税金が
かからないという事になるのですか?
高度障害保険金の課税関係はお考えのとおりだと思われます。
したがって、お父様の生前中にあなたが受け取ることは有効です。(Bは通常の非課税枠適用)
承知いたしました。
Aは高度障害保険金として息子の私が受け取る。 ⇒父の所得税の対象外となる。
私の所得税や贈与税もかからない。
父の相続財産の対象ともならない。
Bは相続開始後に死亡保険金として息子の私が受取る。⇒相続税の非課税枠適用により
保険金に対する相続財産は0円となる。
結論は保険金総額2,000万について父の所得税や私の所得税及び贈与税の対象とならない。
また、相続開始後の相続税にも影響を与えないという理解で大丈夫そうでしょうか?
先の回答どおり、お考えのとおりです。
高度障害保険金は、障害を受けた方の医療費のために家族が受け取ったとしても、所得税や贈与税は非課税が原則ですが、念のため、A保険会社にあなたが受け取った場合の課税関係を再確認してはいかがですか。
分かりました。
再度、保険会社に確認してみます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年08月10日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







