未成年の預金を生活費に使う事について
はじめまして、よろしくお願いします。
この度、祖母から孫(1歳)へ、アパートを贈与する事になりました。
このお金について親としましては、孫が使う日用品、食費、学費、習い事に利用しようと思うのですが、親が普通預金を月8万円ほど、普通預金を引き下ろしても支障ないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

毎月引き出す8万円の使途は何になるのでしょうか。
そのお金が親御さんの口座に入金されたり親御さんが自由に使っている場合には、親御さんに対する贈与になると思われます。
なお、他の贈与財産も含めて年間の贈与金額の合計が110万円以下であれば、贈与税の問題は生じないと考えます。

アパートの贈与により、お子様に家賃収入が発生することでよろしいですか。
その家賃収入分を引き出しして、お子様の日用品などに充てるということですか。
お子様からご相談者への贈与になりますので、不動産所得の経費以外の出金はしないほうがよいと思います。
ありがとうございます。
孫からの贈与扱いとなるようですので、注意させて頂きます。
服部さま、富樫さま、ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月17日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。