税理士ドットコム - [生前対策]未成年の預金を生活費に使う事について - 毎月引き出す8万円の使途は何になるのでしょうか。...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 未成年の預金を生活費に使う事について

未成年の預金を生活費に使う事について

はじめまして、よろしくお願いします。

この度、祖母から孫(1歳)へ、アパートを贈与する事になりました。
このお金について親としましては、孫が使う日用品、食費、学費、習い事に利用しようと思うのですが、親が普通預金を月8万円ほど、普通預金を引き下ろしても支障ないでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

毎月引き出す8万円の使途は何になるのでしょうか。
そのお金が親御さんの口座に入金されたり親御さんが自由に使っている場合には、親御さんに対する贈与になると思われます。
なお、他の贈与財産も含めて年間の贈与金額の合計が110万円以下であれば、贈与税の問題は生じないと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

アパートの贈与により、お子様に家賃収入が発生することでよろしいですか。
その家賃収入分を引き出しして、お子様の日用品などに充てるということですか。
お子様からご相談者への贈与になりますので、不動産所得の経費以外の出金はしないほうがよいと思います。

ありがとうございます。
孫からの贈与扱いとなるようですので、注意させて頂きます。
服部さま、富樫さま、ありがとうございました。

本投稿は、2018年06月17日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224