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父が10年以上前に作ってくれた預金について

こんにちは。

標題の預金は積立預金で、
現在寝たきりで意志の疎通ができない父が
10年以上前に私の名前(印鑑)で作ってくれたものです。

預金額は560万ほどで毎年の利子が積み立てられています。
私と父は特に贈与契約を結んでいません。
印鑑と通帳は私が持っています。

質問です。

私は他にも預金があるのでこの預金から特に引き下ろしてはいないのですが、
いくらか現金化したほうが節税対策になりますか。

仮に引きおろししない場合、贈与税あるいは相続税、
どちらに該当するものでしょうか。

よろしくご回答のほど、お願いします。

税理士の回答

贈与は、双務契約です。
お互いに贈与の意志があったなら、贈与契約は、成立し、贈与税は時効になると考えます。

しかし、贈与契約が成立してなければ、名義人は貴方ですが、その預金の実質的な所有者は、お父さんであると考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与契約は、お互いの合意(あげる、もらう)が必要です。
贈与の事実が明らかでない場合は、ご質問者の名義でも、お父さんに帰属する預金として、相続税の対象となります

税理士ドットコム退会済み税理士

管理はされている。契約書は締結していないが口頭では双方、贈与の意思があった。ただ、証明できない。

であれば、使ってしまえばよいですね。
生活費等に。

で、給与等を源泉とする貯金をすればよいのですから。お父様の意を汲んで。

本投稿は、2018年08月12日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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