税理士ドットコム - [生前対策]祖父から孫への、古家付き土地の相続・贈与 - 暦年贈与は110万円を超えると贈与税が課税されます...
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祖父から孫への、古家付き土地の相続・贈与

現在、祖父名義で15坪弱の土地(古家付き)があり、土地の路線価、㎡あたり94,000円で、420万円くらいです。家は、築50年くらいです。
この家を孫に相続または贈与するのに、最適な方法を教えてください。
祖父は、自分が生きている間に名義を変えたいと希望しています。

税理士の回答

暦年贈与は110万円を超えると贈与税が課税されます。

相続時精算課税を検討されたら良いと考えます。
合計2,500万円までは、贈与税がかかりません。


「抜粋・参考」
No.4103 相続時精算課税の選択
[平成29年4月1日現在法令等]

1 制度の概要
 相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
 また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。具体的な贈与税及び相続税の計算については「4 税額の計算」をご覧ください。
 このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

ご回答ありがとうございます。相続時精算課税を利用することによるデメリットはありませんでしょうか?

祖父の相続の時に、贈与した金額は、相続税の計算に算入して相続税を計算することになります。
相続税が生じない時は、選択されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年08月26日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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