遺留分対策としての生命保険割合の限度について
遺留分対策においての生保割合限度について質問です。
・被相続人の父には3人の息子がおり、配偶者は既に死亡
・資産は預金1.5億、不動産は時価7500万
・長男家族が父の事業を引き継ぎ、同居・介護
・父は長男に全財産を相続させる公正証書遺言を製作済み
・次男は納得。三男とは不仲で絶縁状態
・父は全額長男に相続できるよう希望
このような状況で三男からの遺留分対策として生命保険に入ることを検討しています。
そこで質問です。
・そもそも遺留分対策として有効なのか
・財産における生保割合を求める場合の財産総額の不動産部分は相続評価額ではなく時価で間違いないか
・長男の状況を鑑みて、上限としてどの程度なら認められるのか(事業継承・同居・介護等)
(9%ならOK、80%ならアウト等の判例を確認しています)
以上ご教示頂けると有り難く存じます。
税理士の回答

死亡保険金は受取人の固有財産となりますので遺産分割の対象とはならず、遺留分の計算にも含まれません。そのため、受取人を三男とした生命保険は遺留分対策とはなりませんが、受取人を長男としてその保険金を三男に対する代償金として活用する場合には遺留分対策になると考えます。
遺留分を計算する場合の価額は通常は相続税評価額ではなく時価を基にして計算します。
同居や介護は扶養義務者間であれば良くある状況で、それをもって寄与分を認めるということにはならないと思われます。三男からは遺留分減殺請求があるようですので、三男の遺留分(1/6)を除いたものが長男の上限になると思われます。勿論、次男からも遺留分減殺請求があれば、その分が減少しますのでご留意ください。
本投稿は、2018年09月18日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。