孫への生前贈与について
孫への生前贈与についての質問です。
私の実家の両親が、息子の大学資金を負担してくれることになりました。
息子は私立医学部なので、年額450万(1年づつの振込をしてくれるとのこと)で6年間になります。
孫への生前贈与には非課税になるとの情報を聞いたので近所の税理士の方に伺いに行ったところ「直系の孫ではないので非課税対象ではありません」とのことでした。
私は実家の名前は継がず、夫の籍に入っています。息子も夫の籍なので私の実家の両親とは苗字が違います。
名前が違うと孫への生前贈与の非課税対象にはならないのでしょうか?
もし、苗字が違っても非課税対象になる場合、どこでどのような手続きをすればいいでしょうか?
税理士の回答
教育資金贈与のご相談としてご回答させていただきます。
「直系の孫ではない」という回答が何故かはわかりませんが、ご記載の関係から、ご相談者様のご両親はご子息様の直系尊属(ご子息様はご相談者様のご両親の直系卑属)になると思いますので、教育資金贈与の利用は可能と思います。
現行法令では平成31年3月31日までに贈与し、限度額は1,500万円になります。教育資金贈与については以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
これとは別に暦年贈与の基礎控除110万円までは贈与税は課税されませんし、基礎控除を超えた部分については暦年贈与を受けた歳の1月1日時点でご子息様が満20歳以上であれば特例税率が適用されます。
贈与税については以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税を適用することは可能だと考えます。
1500万円までの限度額はあります。
なお、この手続きは信託銀行で行いますので、最寄りの信託銀行に行ってご確認して頂くのが手っ取り早い解決策になると考えます。
お返事ありがとうございます。どちらも的確な内容で助かりました。
とりあえず、もう1度信託銀行に行って手続きの確認してきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月20日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。