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認知症になった義兄の後見人について。

姉夫婦の件で質問です。義兄が認知症になり、義兄の家族が姉がいるのに、後見人をつけると言ってきました。資産はかなり有ります。姉は認知症は全く無いですが身体も悪く引き籠りではありますが、銀行には自分で出金に行き生活してます。義兄に後見人をつけられたら、姉は金銭面で不自由になります。阻止出来ますか?姉が認知症が全くないのに通るのでしょうか?姉は、夫の通帳で暮らしてきたので、自分の通帳には殆ど入っていません。

税理士の回答

認知症ということですので、法定後見人を後見として付けられるということですね。後見人は家庭裁判所に申し立て許可された方ですので、勝手にはできません。また原則下記のものになります。
身の回りの契約行為や諸手続き
介護サービスの契約
施設への入所契約
介護保険の認定申請
医療費の支払い
入院手続き
郵便物の管理
確定申告
身体障害者手帳の交付請求手続き
財産の管理
住宅の確保や維持管理に関する契約締結、不動産の売買
医療契約の締結
年金受給
保険金請求
遺産分割協議の参加
不必要な契約の解除(悪質な売買契約を結んでしまった場合など)
契約や、本人に必要な事柄及び財産管理ですので、お姉様が金銭の自由にならないということは、ありませんが、不必要な大きな金額の支出や、契約を行う場合には、後見人の方が止める場合もあるということです。

本投稿は、2018年09月24日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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