借地権を返金する時の税金
父の経営する会社が父個人に、借地権を無償で返還しようと計画しています。
その場合に下記の通達が税金を考える時の根拠になると聞いたのですが、一部意味がわかりません。
>・・・・授受する取引上の慣行があるにもかかわらず、その額の全部又は一部に相当>する金額を収受しなかった場合には
収受する側は地主だと思うのですが、この通達は個人である地主にも適用になるのでしょうか。
つまり、個人地主が会社に贈与したと認定されると考えていいのでしょうか。
13-1-14 法人が借地の上に存する自己の建物等を借地権の価額の全部又は一部に相当する金額を含めない価額で譲渡した場合又は借地の返還に当たり、通常当該借地権の価額に相当する立退料その他これに類する一時金(以下13-1-16までにおいて「立退料等」という。)を授受する取引上の慣行があるにもかかわらず、その額の全部又は一部に相当する金額を収受しなかった場合には、原則として通常収受すべき借地権の対価の額又は立退料等の額と実際に収受した借地権の対価の額又は立退料等の額との差額に相当する金額を相手方に贈与したものとして取り扱うのであるが、その譲渡又は借地の返還に当たり通常収受すべき借地権の対価の額又は立退料等の額に相当する金額を収受していないときであっても、その収受をしないことが次に掲げるような理由によるものであるときは、これを認める。(昭55年直法2-15「三十一」により改正)
税理士の回答

こんにちは。
会社が借地権を有しているのであれば、
それをタダでお父さまにあげれば
贈与になります。
会社側は寄付金課税、または
(お父さまが役員でしたら)役員報酬にあたると考えられます。
役員賞与ですとおそらく損金不算入でしょう。
お父さまは贈与を受けた側ですので
贈与税となりそうですが、
贈与側が法人ですので一時所得または給与所得にあたると
考えられます。
給与所得になればその分所得税・個人住民税が増えるでしょう。
まずは借地権が存在するかどうかを判断しなければなりません。
もともと借地権が存在しないのであれば、問題なしとなります。
借地権が存在するのが通常であると考えられますが、
例外もあるだろうということで、
借地権が存在しない例示がご質問中の通達の
「次に掲げるような理由」に挙げられています。
このようにご回答しておりますが私も苦手なところでして
断片的な回答になりますがご容赦ください。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2018年10月24日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。