親名義の住宅売却から子名義の新居購入に関する税対策について
お力お貸し願います。
父:63歳別居中 子31歳の間で生前贈与等の手段を取り、父名義のマンション(ローン残高350万、売却金額1200万予定)を売却後に売却金額を子に贈与し、子が新居諸費用等に使う予定です。
住宅取得資金控除は諸費用に当てられないため、活用できませんので生前贈与を利用する予定ですがわからない点があります。
・父の祖父が健在ですが、祖父が亡くなる前に子が父所有マンションの生前贈与を受けた場合、父が後に祖父の遺産を相続すると思います。その場合、子は父が後に死去した際、相続放棄は可能なのでしょうか。
・父所有マンションは上記の通りローン残高が少々残っており、売却と同時に返済が発生します。売却金額については仲介でなく業者買取なので市場評価額より低いです。この場合、生前贈与の限度額を考慮すると父所有マンションをそのまま生前贈与受ける(もちろん銀行とのローン名義変更相談が必要)より、父名義のまま売却をし現金で生前贈与をうけるべきなのでしょうか。そもそも現金の生前贈与は可能なのでしょうか。
大変、勉強不足で情けないですが住宅購入時のやりとりが複雑で困っております。御教示宜しくお願い致します。
税理士の回答

別府穣
無料税務相談の範疇では無いと考えます。
個別案件としてご信頼される税理士にご相談されたら如何でしょうか。
本投稿は、2018年12月12日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。