株券の贈与 「売却か名義変更か 」「歴年課税か相続時精算課税か」
父85歳から、相続税対策として、株券を贈与されることになりました。それに際して、売却して現金にしてからか、あるいは名義変更するだけにするか。また、その税金の支払い方法は、歴年課税にするか相続時精算課税にするか、決めかねています。金額は1500万円相当です。何を基準に考えると良いのか、ご助言いただけますと有り難いです。
税理士の回答
相続時精算課税制度は、相続時に相続税の計算に算入されます。相続時点で、被相続人の相続財産(相続時精算課税分を含む)が、相続税の基礎控除額の範囲内であると想定すれば、選択されたら良いと考えます。
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
主に下記を検討する必要があると思われます。
・売却して現金にした場合には、売却に際し原則として譲渡所得税が生じるため譲渡所得税額の確認
・暦年課税の場合における贈与税額とその場合における相続税額との合計額と相続時精算課税を選択した場合における贈与税額(2500万円までは生じません)と相続税の合計額の比較
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
譲渡所得税というのは、贈与税とはまた別のものですか。何度も申し訳ございません。
有価証券を売却した場合において、原則として譲渡所得(いわゆる利益)が生じた時に納税をする税金となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
なお、特定口座の場合には、原則として証券会社において税金を控除した後の金額が売却金額として振り込まれます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年01月06日 03時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。