名義預金の適正化処理
父親が私名義の口座にかなり前からコツコツ貯め、現在1000万あります。通帳、印鑑も父親がまだ持っています。
それを私に渡したいと話があったのですが、色々調べたら、それは名義預金となり、贈与税が発生する又は父親の資産とであり続け、相続時に相続税の対象になるとのことでした。
①現時点での私の認識はあってますでしょうか?
②その場合適切な処理をしたいのですが、以下の方法であってますでしょうか。問題ないようなら(1)での対応を考えています。もしくは(1)(2)以外の方法が必要でしょうか。
(1)その1000万を私が引き出し、父親に渡す。又は父親保有の口座に振り込みする。→私から父親への贈与となってしまう可能性はないでしょうか。
(2)現在1000万入っている口座の銀行に事情を話し、名義を私から父親に変えてもらう。
その後、父親から孫に教育資金一括贈与と私&孫(私の子)に暦年贈与する予定です。
税理士の回答

別府穣
①相続税の対象になります。
②
(1) もともと名義預金ならば贈与認定は無いと考えます。
(2) 銀行は一般的法律事項以外は相談に乗っていただけないかと
思います。
名義を変えるならば(1)のご質問と本質的には変わらないのではない
でしょうか?
それ以前に既に名義はご質問者様になっているのに、更にご質問者様の
名義に変えるとおっしゃっているのでしょうか? 少しご質問が矛盾す
るかと思います。
最後にご質問されている教育資金の贈与と暦年贈与は全く別のもので
す。
名義預金の適正化処理というお言葉が何をおっしゃる事か判断がつきかねます。名義預金ならばお父様の財産として処理されれば何ら問題ないかと考えます。
本投稿は、2019年01月18日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。