相続税対策としてのマンションの法人化について
相続税対策として、マンションを法人化したいと思っています。
知り合いの税理士さんに「法人化すべきか」質問したところ、固定資産税と帳簿価格の差額が大きいため、今法人化すると大損してしまうとのこと。そのため、法人化するのは相続後の方がリスクが減ると言われました。
そこで質問ですが、「なぜ固定資産税と帳簿価格の差額が大きいと、法人化しない方が良いのか」。また、「なぜ相続後に法人化した方がリスクが減るのか」を教えて頂ければ幸いです。
税理士の回答
今回のご相談内容の固定資産税評価額と帳簿価格との差額が大きいため法人化すると大損してしますというのは、具体的には個人が帳簿価格100のマンションを固定資産税評価額(時価)50のときに売って損を計上した場合に他の所得と損益通算できなくなり損切りされなかったものとみなされることを意味しているのではないかと思われます。
次に、相続後に法人化した方がリスクが減るというのは、他に含み益のある不動産を所有している相続人がその含み損のある不動産を相続してそれらの不動産を売却して損益通算します。
そうすれば含み損を有効に活用でき、損切りになるリスクが減ることを意味しているのではないかと思われます。
相続税対策としてマンションを法人化するメリットは前提条件によってかなり変わってきます。
そのため相続税対策に関係するすべての具体的な資料を見て判断しないと正式な回答ができかねますので今回の回答は参考程度に考えていただければと思います。
本投稿は、2014年09月07日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。