不動産の相続又は贈与時の節税について
祖母の土地を孫に譲る場合、どのような方法が一番節税になるでしょうか。
また譲るにあたり、どのような手続きが必要でしょうか。
90歳になる祖母(祖父は死去)は3人の娘がおり(次女は死去)、三女の子供に土地を譲りたいと言っています。
これについては現在法定相続人となる人たちは納得していて口約束している状態です。
現在祖母は土地と家を所有しており、そこに一人暮らししていますが近々施設に入る予定です。
ですので土地を孫に譲り、現在の家を壊して孫の新居を建てて欲しいと言っています。
この場合、孫は祖母と養子縁組をした方が良いのでしょうか。
税理士の回答
土地の移転で節税となると、贈与税の特例を適用するのが一番でしょう。
この特例は、相続時精算課税の特例といい、2,500万円まで贈与税がかかりません。
条件は祖母が60歳以上、孫が20歳以上、期限内申告です。
※贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に、孫が贈与税の申告書を提出して特例を適用すること。
贈与の手続きは登記だけです。
相続時精算課税のその後は、失礼ですが、相続の時に贈与財産を加算して相続税を計算することになります。
相続税の計算は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数です。
これを基礎控除といいますが、この範囲内であれば相続税はかかりません。
養子縁組は、贈与税に関しては、してもしなくても同じです。
養子縁組の効果は、相続税の基礎控除が600万円増えること。
加えて、養子は相続分を主張できるようになります。
つまり、他の相続人の相続分が変動することになります。
事前に話し合い、了解を得たいところです。
本投稿は、2019年03月11日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。