夫に前妻との子どもがいる場合の相続対策について
夫に前妻側で養育している子どもがいる場合の相続対策について。
現在、住宅購入を検討していますがローンを組む必要があり住宅の名義が夫になる予定です。
頭金や返済には妻側の独身時代の貯金も使う予定なのですが、夫に万一の場合の相続において相続対象の資産が夫が支払った分のみにする方法はありますでしょうか。
また、夫の意向として遺産の9割を現在の妻とその間の子どもに遺したいという場合、遺言などでそう対策することは出来ますでしょうか。
※上記相談について税理士、弁護士のどちらの方にご相談すれば良いか分からず送らせていただきました。弁護士の方が適当でしたらご指摘願います。
お手数ですが宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
ご主人が万が一の場合、不動産の名義がご主人であれば、そのすべてが相続の対象となってしまいます。
ご主人の意思を実現するためには、遺言書の作成が有効です。
税理士でもお手伝いはできますが、法的なご相談は弁護士のほうがよろしいでしょう。
住宅の名義を共有にします。
奥様の負担金額とご主人の負担金額で按分すること。
逆に、ご主人のみにすると、奥様からご主人への贈与が発生します。
遺言は有効な手段です。
ただし、前妻側の子供さんには遺留分があります。
この場合の遺留分は、法定相続分の1/2。
例えば、奥様の側に子供さん1人、前妻側にも1人の場合。
子供さんの相続分は、1/4、遺留分は1/8。
このケースでは、9割というのは難しいように思います。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただき、どうもありがとうございます。
遺言書を作成する方向で弁護士の方にご相談させていただこうと思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年03月12日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。